自動車リサイクル法:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法

正式名称  使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十七号)

最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五四号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年五月二十六日法律第五十五号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 再資源化等の実施
  第一節 関連事業者による再資源化の実施(第八条―第二十条)
  第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第二十一条―第四十一条)
 第三章 登録及び許可
  第一節 引取業者の登録(第四十二条―第五十二条)
  第二節 フロン類回収業者の登録(第五十三条―第五十九条)
  第三節 解体業の許可(第六十条―第六十六条)
  第四節 破砕業の許可(第六十七条―第七十二条)
 第四章 再資源化預託金等(第七十三条―第七十九条)
 第五章 移動報告(第八十条―第九十一条)
 第六章 指定法人
  第一節 資金管理法人(第九十二条―第百四条)
  第二節 指定再資源化機関(第百五条―第百十三条)
  第三節 情報管理センター(第百十四条―第百二十条)
 第七章 雑則(第百二十一条―第百三十六条)
 第八章 罰則(第百三十七条―第百四十三条)
 附則