自動車リサイクル法 第七十三条 4:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第七十三条 4

自動車リサイクル法 第七十三条 4
(再資源化預託金等の預託義務)
第一項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第百十四条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第六章第一節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。