自動車リサイクル法 第七十三条 6:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第七十三条 6

自動車リサイクル法 第七十三条 6
(再資源化預託金等の預託義務)
資金管理法人は、第一項から第四項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。