フロン類回収破壊法 第二十六条第二号:@自動車リサイクル法

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フロン類回収破壊法 第二十六条第二号

フロン類回収破壊法 第二十六条第二号
(許可の基準)
第二十六条  主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二  申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第三十条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 前条第一項の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)で法人であるものが第三十条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第三十条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの