自動車リサイクル法 第七十四条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第七十四条

自動車リサイクル法 第七十四条
(預託証明書の提示)
第七十四条  自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付(当該自動車についての前条第一項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。)を受けようとする者は、国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、当該自動車の所有者が資金管理法人に対し当該自動車に係る再資源化預託金等を預託したことを証する書面(以下「預託証明書」という。)を提示しなければならない。
2  国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、前項の自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付をしないものとする。