自動車リサイクル法 第七十六条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第七十六条 1

自動車リサイクル法 第七十六条 1
(再資源化預託金等の払渡し)
自動車製造業者等は、第二十一条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第一項の規定による請求を受けて交付する同項に規定する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。