自動車リサイクル法 第七十六条 6:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第七十六条 5 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第七十七条 »

自動車リサイクル法 第七十六条 6

自動車リサイクル法 第七十六条 6
(再資源化預託金等の払渡し)
6  情報管理センターは、第八十一条第一項の規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。