@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法 第八十一条 5 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第八十一条 7 »
自動車リサイクル法 第八十一条 6
(移動報告)
フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.