自動車リサイクル法 第八十一条 12:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第八十一条 12

自動車リサイクル法 第八十一条 12
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破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。