自動車リサイクル法 第八十二条 1:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第八十二条 1

自動車リサイクル法 第八十二条 1
(移動報告の方法)
関連事業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(以下この章において「関連事業者等」と総称する。)は、前条各項の規定による報告(以下「移動報告」と総称する。)については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と関連事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わなければならない。