自動車リサイクル法 第八十八条 1:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第八十八条 1

自動車リサイクル法 第八十八条 1
(都道府県知事への報告等)
情報管理センターは、第八十一条第一項、第三項、第七項又は第十項の規定による報告(以下この条において「引取実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第二項、第六項、第八項、第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告(以下この条において「引取後引渡実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引取実施報告を行った者に通知しなければならない。