自動車リサイクル法 第八十八条 5:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第八十八条 5

自動車リサイクル法 第八十八条 5
(都道府県知事への報告等)
情報管理センターは、第二項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該通知に係る引渡実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。