自動車リサイクル法 第九十八条 5:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第九十八条 5

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十八条 5
(特定再資源化預託金等の取扱い)
第二項の規定により資金管理法人が自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を負担した場合における当該自動車についての第七十八条第一項の規定の適用については、同項中「当該再資源化預託金等を取り戻す」とあるのは、「当該再資源化預託金等の額から負担金の額及びその利息の額を控除した額の金銭を取り戻す」とする。