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第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法 第百七条
(解体業の許可等の特例)
第百七条 指定再資源化機関又はその委託を受けた者は、前条第五号又は第六号に掲げる業務を行うときは、第六十条第一項又は第六十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該業務に必要な行為を業として行うことができる。
2 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等が前項の委託を受けて第一項に規定する行為を行う場合には、当該解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等については、第二章及び第五章の規定は、適用しない。
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