自動車リサイクル法 第二条 10:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第二条 10

第二条 10  
この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類回収破壊法第三十三条第三項 の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。