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(定義) 第二条 1
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
一 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
二 道路運送車両法第三条 に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
三 道路運送車両法第三条 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
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