自動車リサイクル法 第百二十条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百二十条

    第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法 第百二十条
(準用)
第百二十条  第九十二条第二項から第四項まで、第九十六条、第百条から第百三条まで、第百十条及び第百十一条の規定は、情報管理センターについて準用する。この場合において、第九十六条、第百条、第百二条第一項及び第百三条中「資金管理業務」とあり、第百十条中「再資源化等業務」とあり、並びに第百十一条中「第百六条第二号から第五号までに掲げる業務」とあるのは「情報管理業務」と、第百一条中「第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第百十七条第一項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は情報管理業務」と読み替えるものとする。