自動車リサイクル法 第百二十八条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百二十七条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第百二十九条 »

自動車リサイクル法 第百二十八条

自動車リサイクル法 第百二十八条
(再審査請求)
第百二十八条  この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分(第百三十五条に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。