自動車リサイクル法 第百三十一条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百三十条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第百三十二条 »

自動車リサイクル法 第百三十一条

自動車リサイクル法 第百三十一条
(立入検査)
第百三十一条  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4  第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。