自動車リサイクル法 第百三十五条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百三十四条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第百三十六条 »

自動車リサイクル法 第百三十五条

自動車リサイクル法 第百三十五条
(事務の区分)
第百三十五条  この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
一  第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二  第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)