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第二条 15
この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
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