自動車リサイクル法 附則抄 第五条 5:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第五条 5

自動車リサイクル法 附則抄 第五条 5
(解体業の許可等に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、解体業者は、廃棄物処理法第七条第十四項及び第十四条第十四項の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。