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自動車リサイクル法 附則抄 第十条
(預託証明書の提示に関する経過措置)
第十条 基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車について、基準日から起算して三年を経過する日までの間に自動車検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣等に対して、預託証明書を提示しなければならない。
2 国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、前項の自動車検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付をしないものとする。
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