自動車リサイクル法 附則抄 第二十二条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第二十二条

自動車リサイクル法 附則抄 第二十二条
(罰則に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。