自動車リサイクル法施行令 制定文:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行令 制定文

自動車リサイクル法施行令

正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
(平成十四年十二月二十日政令第三百八十九号)

最終改正:平成一七年六月二九日政令第二二八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十七年五月二十七日政令第百八十七号 (未施行)
平成十七年六月二十九日政令第二百二十八号 (未施行)

 内閣は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第二条第一項第四号 、同条第二項 及び第六項 並びに附則第十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。