自動車リサイクル法施行令 第二条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第二条

自動車リサイクル法施行令 第二条
(取り外して再度使用する装置)
第二条  法第二条第二項 の政令で定める装置は、次のとおりとする。
一  保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
二  コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
三  土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項 に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
四  トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)