自動車リサイクル法施行令 第九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第九条

自動車リサイクル法施行令 第九条
(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)
第九条  資金管理法人は、法第七十八条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項 の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第一号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2  主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一  手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。