自動車リサイクル法施行令 第十九条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十九条 2

自動車リサイクル法施行令 第十九条 2
(報告の徴収)
都道府県知事は、法第百三十条第一項 の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。