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自動車リサイクル法施行令 第二十一条
(権限の委任)
第二十一条 法第百三十条第三項 及び第百三十一条第二項 の規定による経済産業大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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