自動車リサイクル法施行令 附則 三三一:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行令 附則 第二条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行令 附則 三四六 »

自動車リサイクル法施行令 附則 三三一

自動車リサイクル法施行令 附則 (平成一五年七月二五日政令第三三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。