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自動車リサイクル法施行令 附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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