自動車リサイクル法施行令 附則 二九三:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行令 附則 三四六 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行令 附則 三七 »

自動車リサイクル法施行令 附則 二九三

自動車リサイクル法施行令 附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。