自動車リサイクル法施行令 附則 二二八:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行令 附則 二二八

自動車リサイクル法施行令 附則(平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条  この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2  この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。