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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第二十二条
(フロン類回収料金に関する基準)
第二十二条 法第二十三条第一項 の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
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