自動車リサイクル法施行規則 第二十四条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第二十三条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第二十五条 »

自動車リサイクル法施行規則 第二十四条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第二十四条
(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
第二十四条  法第二十三条第二項 の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。