自動車リサイクル法施行規則 第二十六条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第二十六条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第二十六条
(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
第二十六条  法第二十五条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  自動車破砕残さ 次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
算式
 (A+B)÷(C+D)
算式の符号
 A 当該年度において主務大臣が定める基準に適合する施設(以下「基準適合施設」という。)に投入された自動車破砕残さの総重量から当該基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該自動車破砕残さに係るものの総重量を減じて得た重量
 B 当該年度において法第三十一条第一項 の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量から当該解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量を減じて得た重量
 C 当該年度において引き取った自動車破砕残さの総重量
 D 当該年度において法第三十一条第一項 の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量
平成十七年度から平成二十一年度までの各年度 百分の三十
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度 百分の五十
平成二十七年度以降の各年度 百分の七十

二  ガス発生器 当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。