自動車リサイクル法施行規則 第三十条 二:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第三十条 二

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十条 二
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第三十条  法第二十八条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、廃棄物処理法 、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第三十一条第七項を除く。)に違反し、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ 法第六十六条 (法第七十二条 において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。