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第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第五十四条
(準用)
第五十四条 法第五十九条 において準用する法第五十条 の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2 法第五十九条 において準用する法第五十条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 フロン類回収業者の氏名又は名称
二 回収しようとするフロン類の種類
三 フロン類回収業者の登録番号
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