自動車リサイクル法施行規則 第五十四条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第五十四条

    第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第五十四条
(準用)
第五十四条  法第五十九条 において準用する法第五十条 の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2  法第五十九条 において準用する法第五十条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  フロン類回収業者の氏名又は名称
二  回収しようとするフロン類の種類
三  フロン類回収業者の登録番号