自動車リサイクル法 第十四条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第十四条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法 第十四条
(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
第十四条  フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。