自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 2:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 2

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 2 
(解体業の許可の申請)
都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 若しくは第七十条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の二第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第三項 において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。