自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ホ:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ホ

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ホ 
(解体業の許可の基準)
第五十七条  法第六十二条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  施設に係る基準
  ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。