自動車リサイクル法施行規則 第七十条 一:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第六十九条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第七十条 二 »

自動車リサイクル法施行規則 第七十条 一

自動車リサイクル法施行規則 第七十条 一
(利息)
第七十条  法第七十五条 の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第九十八条第三項 の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第七十六条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四項若しくは第六項の規定による払渡しの請求、法第七十八条第一項 の規定による取戻しの請求、法第九十八条第一項 の規定による承認の申請又は同条第三項 の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一  法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項 の規定による承認又は同条第三項 の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)