自動車リサイクル法施行規則 第七十四条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第七十四条

自動車リサイクル法施行規則 第七十四条
(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第七十四条  第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項 の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。