自動車リサイクル法 第十八条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第十八条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法 第十八条
(破砕業者の再資源化実施義務等)
第十八条  破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
2  破砕業者は、前項の破砕前処理を行ったときは、自ら破砕前処理を行った後にその解体自動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)に当該解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限りでない。
3  破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)は、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る。)から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
4  破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解体自動車の再資源化を行わなければならない。
5  前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
6  破砕業者は、第四項の破砕を行ったときは、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に自動車破砕残さを引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
7  破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕及び破砕前処理を自ら行わないときは、速やかに、他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡さなければならない。
8  第十六条第五項の規定は、破砕業者が第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときについて準用する。