自動車リサイクル法施行規則 第七十九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第七十九条

自動車リサイクル法施行規則 第七十九条
(書面の記載事項)
第七十九条  法第八十条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
二  当該使用済自動車の車台番号
三  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
四  当該使用済自動車を引き取った年月日
五  当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額