自動車リサイクル法施行規則 第九十条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第九十条

自動車リサイクル法施行規則 第九十条
(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
第九十条  法第八十一条第八項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
五  自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六  当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第八項 の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。