自動車リサイクル法施行規則 第九十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第九十六条

自動車リサイクル法施行規則 第九十六条
(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
第九十六条  関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であって情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。