自動車リサイクル法施行規則 第百一条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百一条

自動車リサイクル法施行規則 第百一条
(磁気ディスクの提出による移動報告)
第百一条  関連事業者等は、法第八十三条第一項 の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条 各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。