自動車リサイクル法施行規則 第百十七条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百十七条

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法施行規則 第百十七条
(継続して使用する旨の通知)
第百十七条  法第九十八条第一項第四号 の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
一  自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二  当該自動車の車台番号
三  当該自動車の用途