自動車リサイクル法施行規則 第百二十条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百二十条

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法施行規則 第百二十条
第百二十条  法第百条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第七十三条第一項 から第三項 までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
二  法第七十三条第四項 の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
三  法第七十六条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は第四項 の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
四  法第七十六条第六項 の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
五  法第七十八条第一項 の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
六  再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額