自動車リサイクル法施行規則 第百二十三条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百二十三条

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百二十三条
(特定自動車製造業者等の要件)
第百二十三条  法第百六条第一号 の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2  自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。